賃貸の更新料が高すぎる!交渉をで下げられる?無視するとどうなる?

一人暮らしの部屋決めで、いい物件があって、申し込み〜。契約の内容を前もって伝えられた時に、

更新料が2ヶ月である。

と言われた事がある人もいます。更新料って一体なんなの?意味ある?と思いますよね。笑

また高すぎると感じた場合には、賃貸契約をする前に、、交渉をして下げる事ができるのか?

について考えていきます!

賃貸の更新料はなぜ払うのか

賃貸の更新料はなぜ払うのかは諸説がいくつか出てきまして、

中でも

賃料を安く設定する代わりに更新をするときに費用をもらっている

ってのが多く見られました。SUUMOにも書いてありましたなん。

安く設定する代わりにもらっている、って「安く」の定義は相対的すぎて、なにこの理由としか思わなかったのですが。笑

投資用でマンションを買っている場合は返済計画もあるために、更新料もらっているんじゃないの?

え、オーナー都合すぎるでしょ?

としか思えませんね。笑

と言うか、おそらくはただのオーナーの都合です。

賃貸の更新料を支払わない事はできるのか

ちなみに、高すぎると感じた場合は更新料を支払わない事はできるのかについてです。

答えは、でき、、、ない!

契約をしたからには支払う義務があります。

ですが、高いという事で、裁判を起こした方も今までにいるようです。

【参考1】最高裁判例 平成23年7月15日
「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条にいう『民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの』には当たらないと解するのが相当である。」

【参考2】消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

引用:SUUMO

今までの判例として、1年更新で3ヶ月分の更新料であったとしても、違法と判断される事はなかったために、なかなかハードルが高いです。

更新料を支払わないとどうなる?

更新料を支払わないで無視をし続けていると、最悪契約解除になり、更新料に遅延損害として遅延金(金利)が加算されることもあるようです。

本来であれば、特別な理由がなければ、貸主(オーナー)が契約解除をすることはできませんが、理由があれば可能です。

契約書に、更新の際に、更新料を払うことが明記してあれば、正当な理由になりえるとして、契約解除されてしまうかもしれません。

更新料が高すぎる場合は値切れるのか

更新料が高すぎると感じた場合には、契約書に署名捺印をする前に、「高いから下げて〜」とお願いをしましょう。

契約前であれば、入居を決める条件として、更新料の減額を交渉できるかもしれません。

言うだけタダなので、少しでも高いな?と感じたら、値切りはいれていいでしょう。

まとめ

賃貸の更新料が高い場合は支払わないことができるのか?答えはできない!でしたが、

申し込み時に交渉をして、下げてもらうことはできます。

支払わずに無視をしていると最悪は家なき子になってしまいますので、要注意です。

何より、契約前に、内容をしっかりと確認をして、変な条件で契約をしないように気をつけましょうね。

 

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