賃貸の退去費用は年数が長ければ高いというわけではなくて、逆に長く住んだ方がオーナー(貸主)側が経年劣化(住んでいて仕方がない汚れ)として支払ってくれるので、借主(入居者)側の負担が少なくなります。
ですが、早くに退去して、煙草を吸ったり、ペットを飼っていたりすると思わぬ金額になってしまうこともあるでしょう。
またやけに高いクリーニング費用を払うことにもなりかねません。
今回は賃貸の退去費用をバックレや払わないことは可能なのかについてお話します。
記事の内容だよ
賃貸の退去費用のバックレは基本不可能
結論からいうと、
賃貸の退去費用が発生した場合は基本的には支払いをバックレることはできません。
国土交通省で決められている、
民間賃貸住宅における賃貸借契約のガイドライン、に書いてある通り、原状回復義務が借りた人にはかせられます。
ただ、現状回復は年数が長ければ経年劣化とされるものもあるために、全てを借りた本人が修繕するわけではありません。
入居時に退去費用を支払ってもらう管理会社もありますが、退去時に何も支払わずに退去というのは結構珍しいケースだと思っています。
契約時に契約金として『敷金』を支払っている場合は、修繕費用(クリーニング費用など)を敷金から引いて、残りの金額を返してもらえます。
敷金を越した場合や、元々敷金礼金ゼロ円などの物件で入居しているのであれば当然クリーニング費用が発生します。
賃貸の退去費用を払わないと最悪裁判になるケースもあるようです。(聞いたことはありませんが)
支払いは基本的にはありません。という『基本的』というのは
入居側が悪いのではないし、明らかに初めからあった傷や汚れ、経年劣化、その他意味不明な洗浄費など、高額な退去費用を請求された場合は支払う義務はないからです。
正確には支払う義務というよりかは、支払うべきなのかを申し立てができますし、場合によっては支払わなくていいケースもあります。
賃貸の退去費用が正当なものなのか内訳は必ずもらう
通常賃貸を退去する場合には、退去立ちあいといって、どこを汚したのか、どこに傷をつけたのか、あとは汚い場所をクリーニングするために掃除をどれくらいするのかなどを清掃業者or不動産業者が立ち合い手続きをします。
その際に、内訳がでて、請求書をもらうと思いますので、保管をしておきましょう。
賃貸の退去費用が不当なら民事調停を使おう
その際に、内訳をみても明らかに納得のいかない費用がかさ増しされているのであれば、民事調停をつかうことで、支払いません。と意思を伝えることができます。
民事調停とは
調停とは、間に裁判所が仲介となってはいることによって、示談で済むように調整をはかってくれることです。
自分では言いづらい、自分では法律もわからないし、弁護士費用が高そうだし…と思われる方もいますが、『民事調停』は10万円までなら500円でお願いをすることができます。
不服に思ったらそのままにせずに、証明できる書類(請求書や領収書、入居時の画像、契約書など)を用意して、申立てに使う書類を書きましょう。
民事調停に出す前にまず【支払わない】
ただ、民事調停の書類をだしても相手方が出頭するとは限りません。民事訴訟の場合は、相手が答弁書を書かず、出頭しない場合には、勝訴判決となります。
ですが、民事調停の場合には相手が出頭をするとも限りません。いかなくても敗訴判決にはならないからです。そのために、お金を払ってください。と言われたとしても、まずは相談をして決めましょう。といって支払わないのが無難です。
一度支払ってしまった場合には無視されるケースも考えられますから、こちら側が黙秘して、相手がそれでもなお言ってくるようでしたら、調停に持ち込めばよいのです。
支払わなくても、クレジットカードの支払いや割賦金の支払い(携帯電話など)と違って、金融情報として残るものではありませんから気にしなくて問題ありません。
もちろん、こちら側が支払わなければならない妥当な金額を支払わない場合には、民事訴訟をされ、敗訴した場合には銀行を差し押さえられることも可能性としてありますので要注意です。
まとめ
家に住むのはお金がかかります。オーナーが高額なお金を出してくれるからこそ、我々入居者は住むことができるのはありがたいことですが、その立場を利用して不正な請求をしてはいけません。
何も言わずにバックレたりすると、あとになって会社に書類がきたり、家族に電話がいったとなれば面倒ごとが増えます。
なので、不当だな、と思った場合には【払わない】で相談をしましょう。消費者センターに相談をするのもありですし、自身で調べて調停に出してみてもいいと思います。
なんせ500円なんでね。面倒ごとを無視していると、どんどんずる賢いひとに搾取をされますから、お気をつけて。